<基本理念>

国連総会において1979年に採択された女子差別撤廃条約では、あらゆる形態の性差別を排し、政治的、経済的、社会的及び文化的分野などすべての分野で、女性と男性の平等を享受する権利を確保する締約国の義務が明記された。その後も国際社会では、男女平等の精神が引き継がれ、ジェンダー平等の理念のもと、女性の人権及び基本的自由の保護と促進、女性の政治・社会参画、及びエンパワーメントの推進などが重要であると考えられてきた。

日本では、1999年6月に制定された男女共同参画社会基本法において、「男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現」が21世紀の最重要課題に位置づけられた。さらに、現在、2015年8月に成立した女性活躍推進法によって男女共同参画(ジェンダー平等)に対する取り組みを加速することが求められている。

大阪市立大学は、建学以来、都市大阪に住む人々の自由と共生の精神に支えられ、人権及び基本的自由を尊重する学風を築きあげてきた。2001年には、人権宣言を発表し、本学を「すべての人間の尊厳と平等の精神に立脚した学問の府」と位置づけ、ダイバーシティ(多様性)の視点から性別に基づく差別的取扱いの是正を提言している。

大阪市立大学は、多様性の確保と多文化共生の実現を目指すこの提言に基づき、大学における研究・教育、就業と家庭生活を両立させる課題を解決するために主導的に取り組むことを決意した。大阪市立大学は、次の基本方針に基づき、ダイバーシティの視点からあらゆる人々が互いの多様性を認め合い、等しく知にひらかれ、等しく尊重され、個々の能力をのびやかに発揮できる環境整備に努めるとともに、男女共同参画社会の実現に積極的に寄与することを宣言する。

<基本方針>

  1. 男女共同参画の視点に立った教育・研究・ワークライフバランス等の就業環境の整備及び支援
  2. 大学運営における意思決定への女性参画、上位職への積極的な女性登用のためのポジティブ・アクションの推進
  3. 男女共同参画の視点に立った教育、次世代育成の推進
  4. 地域社会や国際社会との連携・協働を通じた男女共同参画の推進

平成27年10月22日
大阪市立大学
学長 西澤 良記